お知らせ

投稿日:2025年11月6日

【重要】営業活動に関する法的注意事項

当社では、円滑な業務運営と従業員の働きやすい環境を維持するため、営業目的でのご連絡について、特定商取引に関する法律に基づき、以下の通りご案内申し上げます。

1. 営業電話について

法的根拠

特定商取引に関する法律 第17条・第18条・第21条(電話勧誘販売)

当社の対応

当社は、営業目的の電話勧誘を一切お受けしておりません。同意のない電話勧誘は特商法により禁止されており、違法行為にあたります。無断での営業電話は、法的措置の対象となる場合がございます。

参考URL:消費者庁「電話勧誘について」

2. 営業メールについて

法的根拠

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)第3条

当社の対応

当社は、営業目的のメール(DM・広告メール等)を一切お受けしておりません。受信者の同意のない営業メール送信は特定電子メール法により禁止されており、違法行為にあたります。無断での営業メールは、法的措置の対象となる場合がございます。

参考URL:消費者庁「ダイレクトメールについて」

3. 訪問営業について

法的根拠

特定商取引に関する法律 第3条の2・第4条・第6条(訪問販売)

当社の対応

当社は、営業目的の訪問(飛び込み営業)を一切お受けしておりません。事業者からの依頼のない訪問営業は特商法により禁止されており、違法行為にあたります。無断での訪問営業は、法的措置の対象となる場合がございます。

参考URL:消費者庁「訪問販売について」

法的根拠一覧

営業手法 根拠法令 該当条文 要点
営業電話 特定商取引法 第17条・第18条・第21条 同意のない電話勧誘は違法
営業メール 特定電子メール法 第3条 同意のないメール送信は違法
訪問営業 特定商取引法 第3条の2・第4条・第6条 依頼のない訪問営業は違法

⚠️

重要事項

上記行為は、各都道府県の迷惑防止条例でも規制対象となる場合があります

無断営業行為が継続される場合は、警察・消費者庁・弁護士等への相談・通報を行います

当社は、法的措置を含めた厳正な対応を予告いたします

営業担当者の皆様におかれましては、上記法的根拠を十分にご理解いただき、適切な営業活動を行っていただきますようお願い申し上げます。

参考URL(総合情報)

採用情報

愛知県豊田市の基礎工事は株式会社佳建へ|求人
株式会社佳建
〒471-0805
愛知県豊田市美里3丁目18番地18
TEL:090-5857-0838 FAX:0565-41-3040
※営業・セールス目的の問い合わせはご遠慮願います。

サイトマップ

お知らせ

関連記事

ホームページを開設しました。

ホームページを開設しました。

株式会社佳建では、新たにホームページを開設しました。 これまで以上にお客さまにご満足いただけるサービ …

令和6年能登半島地震により被害に遭われた皆様へ

令和6年能登半島地震により被害に遭われた…

この度の令和6年能登半島地震により被災された皆様、ならびにそのご家族の皆様に心よりお見舞い申し上げま …

資材不足でも佳建は動いている|中東情勢が基礎工事業界に与える影響と当社の対応

資材不足でも佳建は動いている|中東情勢が…

愛知県豊田市を拠点に住宅基礎工事を手がける株式会社佳建です。昨今の中東情勢を背景とした原油価格の上昇 …

お問い合わせ  採用情報